矯正治療
矯正治療には、歯並びをキレイにして口元を美しくするほかにも、歯並びが整うことで歯磨きがしやすくなり、むし歯や歯周病の予防につながるなど様々なメリットがあります。
矯正治療で口内環境を整えて予防効率をアップさせましょう。
当院は、日本矯正歯科学会認定医による矯正治療を行っています。歯並びが気になる方はお気軽にご相談ください。
このような歯並びで
お悩みではないですか?
お悩みではないですか?
成人矯正
素敵な笑顔を
手に入れましょう
矯正治療と聞くと「歯並び(見た目)をキレイにする」ということを第一に思い浮かべる方が多いかと思いますが、それだけではなく、噛み合わせもよくなるなど多くのメリットがあります。矯正治療は大人になってから始める方も増えています。
歯並びを整えて、笑顔に自信を持ち、お口と全身の健康を手に入れましょう。
MERIT
矯正治療のメリット
- 1.むし歯や歯周病のリスクが低くなる
- 2.笑顔に自信が持てる
- 3.発音が綺麗になる
- 4.頭痛や肩こりなど全身の不調を
改善できる - 5.噛み合わせを改善できる
治療方法
マウスピース矯正
透明なマウスピースを装着して、歯並びを整えていきます。
マウスピースを使用した矯正治療だと取り外しも可能なため、お食事や歯磨きはいつも通り行っていただけます。
また、マウスピースは透明なため、目立ちにくく、金属も一切使用していないため、金属アレルギーの方にも安心です。
選べるマウスピース矯正
当院では、インビザラインやクリアコレクトなど数種類のマウスピースを取り扱っています。
症例に応じて適したマウスピースをご提案いたします。
ブラケット矯正
ブラケット矯正は、歯の表面にワイヤーを固定するためのブラケットを装着し、そこにワイヤーを通して歯並びを整えていきます。一般的な矯正方法のため実績も多く、様々な症例に対応が可能です。
ブラケット矯正なのに目立たない
当院では、装置が透明で目立たないクリアブラケットやホワイトワイヤーも取り扱っています。
お気軽にご相談ください。
裏側矯正
裏側矯正は、リンガル矯正や舌側矯正とも呼ばれている、歯の裏側にブラケットとワイヤーを装着する矯正方法です。
装置は歯の裏側にしかついていないので、正面からぱっと見ただけでは装置が見えません。そのため、周りに矯正していると気づかれたくない方におすすめです。
片側の歯だけ
裏側にすることもできます
当院では、片側の歯だけ裏側に装置を装着するハーフリンガル矯正にも対応しています。
上下の歯を裏側にするよりも費用を抑えることができます。
小児矯正
小さいうちに矯正を
始めことでお子さんの負担も少なく済みます
大人になってから矯正治療を始めると、抜歯をしなければいけなかったり、痛みがあることがあります。
しかし、小さいうちに矯正を行う場合は、顎の成長を利用して歯並びを綺麗にすることができるため、抜歯のリスクも痛みも少なくて済む可能性が高いです。
「いつ矯正を始めればいいか分からない」などとお悩みの方は一度ご相談ください。
最近不正咬合のお子さんが
多いと言われています。
歯並びはどうして悪くなるの?
などが原因だと言われています。
\ いつ行うのが最適? /小さなお子さんの
矯正治療の開始時期
小児矯正は大きく「Ⅰ期治療」「Ⅱ期治療」の
2つの時期に分けることが出来ます。
歳頃
Ⅰ期治療
混合歯列期と呼ばれる、乳歯と永久歯が混在している時期に治療を行います。抜歯の必要がなく痛みも少ないため、お子さんの負担も少ないです。
成人
Ⅱ期治療
永久歯が生えそろう頃を目安に開始します。主に、ブラケットなどの装置を使用して、正しい位置へ移動させます。
リスク・副作用・注意点
費用
相談料 | 無料 |
---|---|
マウスピース矯正 | 750,000円(税込825,000) |
ブラケット矯正 | お問い合わせ下さい |
裏側矯正 | お問い合わせ下さい |
小児矯正 | 420,000円(税込462,000円) |
調整料 | 3,000円(税込3,300円) |
お支払方法
現金の他クレジットカードや
デンタルローンもご利用いただけます。
クレジットカード
デンタルローン
医療費控除について
1年間で支払った医療費の合計が10万円を超える場合に医療費控除を受けることができます。
住民税の軽減や所得税の還付が受けられる可能性がありますので、治療費の領収書や通院時の交通費の記録などは大切に保管及び記録するようにしましょう。
医療費控除の対象となるもの
- 子どもの成長に必要だと認められる治療
- 歯並びが機能的に問題があり、その改善のために行う治療
医療費控除の対象とならないもの
- 美容目的の矯正治療
医療費控除の計算方法
医療費控除額は下記計算式で算出されます。上限は200万円です。
申告を行う年の前年の1月~12月までの期間の医療費合計から、保険金などで補てんされる金額と、10万円(総所得が200万円未満の場合は総所得の5%)を差し引いた額が医療費控除額となります。