審美治療なら日進市の歯医者 F Dental Clinic

診療案内

審美治療

審美治療と聞くと、ただ見た目の美しさを求める治療と思う方が多いかと思いますが、当院では審美性はもちろん、噛み合わせなどの機能性もしっかりと考えて治療を行っております。
口元を整えることで表情を豊かにし、生活をポジティブに送るお手伝いをしています。お気軽にご相談ください。

TROUBLE

こんな場合はご相談ください

  • 歯の色が気になる
  • 歯茎が黒っぽくなっている
  • 銀歯を天然歯のようにしたい
  • 金属アレルギーが心配
  • 補綴物が変色している
  • 着色汚れを落としたい
  • 歯と歯の間の隙間をなくしたい
  • 歯肉がくすんでいる

1つでも当てはまる方は、
1度当院までご相談ください

詰め物・被せ物の種類

審美補綴物といっても様々な種類があり、
それぞれメリット・デメリット
があります。
そのため、見た目や費用など様々な面を考慮したうえで
患者さん一人ひとりにあったものをご提案させていただきます。

e.max

e.maxとは、セラミックを使用した補綴物です。白い素材で審美性にも優れており、天然歯に近い上、強度も高く、変色もしにくいという特徴があります。

ジルコニア

ジルコニアはとても頑丈で、割れたり欠けたりする心配がほとんどないため、奥歯の治療によく用いられます。
また、白い素材で透明感もあり、汚れも付きにくいです。

メタルセラミック

メタルセラミックは、外側がセラミックのため見た目は美しく、内側は金属のため強度にも優れている補綴物です。金属を使用しているため、金属アレルギーの方は注意が必要です。

ゴールド

ゴールドは柔らかく伸びるため、被せ物と歯のすき間が小さくなり、むし歯や歯周病になりにくいです。また、折れたり割れたりすることがなく丈夫で長持ちします。

ホワイトニング

オフィスホワイトニング

オフィスホワイトニングとは、歯科医院で行うホワイトニングのことです。
濃度が高い薬剤を使用するため、短期間で一気に歯を白くすることができます。また、1回の治療で効果を実感することができます。

ホームホワイトニング

患者さんご自身に、ご自宅でホワイトニングを行っていただきます。ホワイトニングを行う際に使用するマウスピースをお渡しするため、最初は歯科医院へご来院いただく必要がありますが、それ以降は来院の必要がありません。自分でどこまで白くしたいかなどを決めて行うことができたり、隙間時間を活用し行うことができます。オフィスホワイトニングと比較すると、効果を実感できるまでに時間がかかります。

オフィスホワイトニングと
ホームホワイトニングを併用する
“デュアルホワイトニング”
がおすすめです

デュアルホワイトニングは、歯科医院で行うオフィスホワイトニングと、ご自宅で行うホームホワイトニングの両方を行います。両方行うことで、短期間で後戻りのしにくい白い歯にすることができます。デュアルホワイトニングをご希望の方は、お気軽にお申し付けください。

リスク・副作用・注意点

費用

審美治療

詰め物
ジルコニアインレー 50,000円(税込55,000)
セラミックインレー 45,000(税込49,500円)
被せ物
ジルコニア(プレミアムプラス) 110,000円(税込121,000円)
セラミッククラウン 82,000円(税込90,200円)
ジルコニア 70,000円(税込77,000円)
メタルセラミック 85,000円(税込93,500円)
ゴールド お問い合わせ下さい
ファイバーコア お問い合わせ下さい

※価格は税込み表記です。

ホワイトニング

オフィスホワイトニング 25,000円(税込27,500円)
ホームホワイトニング 20,000円(税込22,000円)
オフィス+ホーム 36,000円(税込39,600円)

※価格は税込み表記です。

お支払方法

現金の他クレジットカードや
デンタルローンもご利用いただけます。

クレジットカード

デンタルローン

医療費控除について

1年間で支払った医療費の合計が10万円を超える場合に医療費控除を受けることができます。
住民税の軽減や所得税の還付が受けられる可能性がありますので、治療費の領収書や通院時の交通費の記録などは大切に保管及び記録するようにしましょう。

医療費控除の対象となるもの

  • 子どもの成長に必要だと認められる治療
  • 歯並びが機能的に問題があり、その改善のために行う治療

医療費控除の対象とならないもの

  • 美容目的の矯正治療

医療費控除の計算方法

医療費控除額は下記計算式で算出されます。上限は200万円です。
申告を行う年の前年の1月~12月までの期間の医療費合計から、保険金などで補てんされる金額と、10万円(総所得が200万円未満の場合は総所得の5%)を差し引いた額が医療費控除額となります。

医療費の合計 - 保険金で補填される金額 - 10万円(所得により異なる) = 医療費控除額
医療費の合計 - 保険金で補填される金額 - 10万円(所得により異なる) = 医療費控除額

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